銃砲所持許可
狩猟用の銃砲を所持するためには、銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、
住所地の都道府県公安委員会から「銃砲所持許可」を取得する必要があります。
所持できる銃器の種類は以下の4種類に分類されます。
- ライフル銃
- 散弾銃
- ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃(ハーフライフル銃)
- 空気銃
銃砲の用途は、登録狩猟、有害鳥獣駆除(指定管理鳥獣捕獲等事業を含む)、標的射撃(スポーツ射撃)の3種類です。
銃砲の所持許可制度は「1銃1許可制」で、自動車免許などとは異なり銃器1丁ごとに許可が必要です。
所持許可の申請は、住所地を管轄する警察署の生活安全課の窓口にて行います。
申請にあたっては以下の書類を用意しなければなりません。
- 猟銃等講習会の講習修了証明書
- 射撃教習の教習修了証明書(空気銃の場合は不要)
- 銃器の譲渡等承諾書
- 医師の診断書(精神障害や麻薬中毒などを有さないことの証明)
- 身分証明書
- 住民票の写し
- 申請人の写真
- 経歴書(職歴・住所歴・銃所持歴・犯歴・病歴)
- 同居親族書
- 認知機能検査
まずは「猟銃等講習会」と「射撃教習」(または技能検定)を受講し、修了証明を受け取りましょう。
所持許可を得たい銃を決めて、販売している銃砲店または現所持者から「譲渡等承諾書」をもらっておく必要もあります。
また、銃器・実包を自宅で保管する場合には、銃刀法で規定された仕様の「ガンロッカー」・「装弾ロッカー」を設置する必要があります。
申請者が75歳以上の場合は、これらの書類を用意するほかに「認知機能検査」を受検し合格、講習を修了しなければなりません。
所持許可の有効期間は、許可を受けた日から数えて3回目の誕生日までとなっており、その後3年ごとに所持許可の更新を行います。
毎年1回、銃器の検査も必要となります。
これは住所地を管轄する警察署で行われる銃砲一斉検査に、所持許可を得ている銃器を持参することになります。
より詳しく知りたい方は、環境省の狩猟ポータルをご参考下さい。
猟具(猟銃、わな、網)を所持する - 環境省
費用
初めて銃砲所持許可を取得する際の費用の目安です。
| 猟銃等講習会の費用 | 6,800円 |
|---|---|
| 射撃教習の費用(空気銃の場合は不要) | 約50,000円 |
| 銃砲所持許可申請手数料 | 10,500円 |
| 銃器の購入費用 | ※銃により異なる |
これ以外にも、ロッカーや銃を携帯するためのケース・バッグ、耳栓、手入れ用品、
狩猟を行う場合には狩猟免許の取得、狩猟にふさわしい服装や銃袋などを用意する必要があります。
宮城県では、狩猟免許取得等の費用の全額・または一部を助成している市町村があります。
詳しくは宮城県公式ウェブサイトをご参考下さい。
狩猟免許取得等に対する助成制度 - 宮城県